よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合

勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。

長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。

リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。

あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。

どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。

そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。

解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。

国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。

③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
う~~ん、、、、
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。

ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪

ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、

いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;

基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
扶養に入るには離職表が必要とのことですが、自発的失業後に家族の扶養に入ったら失業保険は貰えなくなりますか?

また国民健康保険の額は失業した翌日から入る場合にはいくらになりますか?
正社員のようなアルバイトでしたが、無職になった場合には保険料はいくらになりますか?

回答よろしくお願い致します
社保扶養に入ったから失業保険を貰えない‥‥のではなくて、失業保険の日額が社保扶養になれる金額(3,611円以下)に収まっていないから社保扶養にはなれないのです。
どうか教えて下さい。結婚に伴う転居の場合、失業保険を早くもらうには退職後一ヶ月以内に申請しなければならないとのことですが、自分の状況はどうするのが一番良いのか悩んでいます。
今月いっぱいで会社を退職し、11月に結婚式を行なう予定です。
できれば10月以降働きたいのですが、11月の式のやハネムーンの事を考えると
なかなかすぐにお仕事を見つけられない気がします(入社後すぐ1週間お休みをくれる会社も少ないでしょうから)。

私の職場は彼が今住んでいるA県A市から電車で2時間以上かかります。
お互い仕事の休みが合わず、有休も上手く取れなかったため新居がまだはっきりとは決まっていません。
(場所的にはC県C市にしようと決めています。私の職場から3時間近くかかる場所です)
彼が今住んでいる場所は会社の寮なので今年いっぱいで出なければいけないという事もあり、
今月は私もそこに住み(同棲)その間に新居を決めて来月頭には引っ越す事を考えています。

新居を見つけそこに引っ越すまでは私の住民票は今私が住んでいるB県B市に置いておく予定ですが、
失業保険は自分の住民票がある地域を管轄しているハローワークで手続きをする事になるので
B県B市で就職活動をする気のない私はそこでは申請ができません。

この場合、失業保険の申請をして早めに受給を受けられるようにする為にはどうしたら良いでしょうか。

①引っ越しを完了してから籍を入れC県C市のハローワークに申請にいく(11月中旬)。
②引っ越し先が決まったら籍を入れ、引っ越しを完全に済ます前にハローワークに申請にいく(10月末?11月初め)。
③すぐ籍を入れてB県B市に私の住民票を移し、B県B市のハローワークで申請をし、11月の結婚式まで引っ越しをしない。
④すぐ籍を入れてB県B市に私の住民票を移し、B県B市のハローワークで申請をし、引っ越し後、引っ越し先のハローワークに自分のデータを移動してもらう(可能でしょうか?)
⑤その他(良い案がありましたら教えて下さい。)

無知で申し訳ありません。
皆さんの回答をお待ちしております。
結婚おめでとうございます。

私も3年前に結婚に伴う転居が理由で退職しました。
現住所のまま、新住所付近の仕事を探したいと、現住所所轄のハローワークで手続きしました。
ただし、私の場合は、主人の仕事の都合で、退職から3~4ヶ月後に引っ越すことになっていたため、失業手当がすぐに受給される対象にはならず、通常の3ヶ月待機になってしまいましたが・・・。

そのときの説明では、引越し先の住所がすぐに決まるなら、すぐに受給の対象になるのに・・・と言われました。

もし、いま実家にいるなら、住所はそのままで入籍だけ済ませ、
退職後、できるだけ早く現在の住所所轄のハローワークに行き、相談するといいと思います。
「結婚に伴う転居が理由で退職するけど、まだ住所は決まっていないので、ここからC県C市の仕事を探したい。C県C市に住所が決まったら、すぐに受給(3ヶ月待機なし)の対象になるのか?」を確認し、ならないのならそこで手続きせずに、C県C市に出来るだけ早く引っ越して、C県C市のハローワークで手続きしたほうがいいかもしれません。

そのとき気をつけるのは、すぐに働く気がない場合は、待機にされてしまうので、C県C市ですぐにでも働きたい(本当は結婚式・ハネムーンが済んでからとは言わない)というフリをすること。仕事さえ見つかれば、すぐにC県C市で生活するつもりだというフリをする。ことです。

実際はすぐに見つかっても働けませんが、頑張って活動しなければ、すぐには見つからないので大丈夫です。
検索機を利用するか、職員にC県C市の希望職種の求人票を印刷してもらう程度にして、持ち帰って検討するフリすればよいです。

あと、認定日といって、指定された日にハローワークに何度か行かなければならない日があります。
認定日に行かないと、受給が先延ばしになってしまうのですが、やむをえない事情のときは証拠を提出すれば変更してもらえるので、式やハネムーンが重なった場合は、変更してもらえるのかも確認したほうがいいと思います。

長々とすみません。
どんな場合でも、手続き後7日間待機などがあり、すぐに支給されることはないので、手続きは早目がいいです。
C県C市ですぐにでも働きたいというフリして、現住所のハローワークに相談するのが良いと思います。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
「国民健康保険」ではありません。「健康保険」です。「国民健康保険」と「健康保険」とは制度や所管が違います。ご主人が「健康保険」の「被保険者」であなたが「被扶養者」であった場合、退職後あなたの失業給付の「基本日額」が3,612円以上では、「被扶養者」資格を剥奪されることになります。失業給付金を返還するとのことですから、引き続きご主人の「被扶養者」の認定を受けられます。
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