傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?

(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)

また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?

もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。

>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。

>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)

ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
傷病手当金と失業保険について質問です。

6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。

退職後も通院などでしばらく働く事ができません。

会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?

また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?

無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?

退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。

なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。

>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?

30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。

体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。

ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
失業保険と保険料の事で質問です。

派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。

完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。

・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?

・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?

・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?

わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。

どうか、よろしくお願いします。
>この場合は自発的退職なのでしょうか?
非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になります。
要は雇用保険の扱いに依りますので、
>「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので保険料の減額も失業保険の延長もありません」
であれば離職票の状況では該当しないという判断でしょう。

>働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断され、期間満了の扱いはなくなります。従って離職理由は会社都合または自己都合のどちらかです。
契約更新時に雇止め通知をしていなく、且つ労働者が契約更新を希望していた場合に会社都合となりますから、質問者さんの場合は自己都合退職となります。
自己都合の場合は退職理由が体調不良とのことですから「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば特定理由離職者になります。
特定理由離職者にあたるかどうかはハローワークの判断によりますので、ハローワークでご相談下さい。
確定申告こと教えてください!
今年の1月に結婚し、3月に会社を退職しました。その後国民年金、国民健康保険に切り替え失業保険を受給しながら就職活動をしてました。
受給期間が終わり今月旦那の扶養に入り、パートで仕事をしようと思っていたところ妊娠がわかり就職は断念し、当分働く予定はありません。
そこで質問です。1月~3月間での間の収入が80万ほどあるので確定申告をしないといけないと思うのですが、4月~10月迄払って来た国民健康保険、個人で入っている生命保険が控除になるときいたのですが、手続きは来年の2月15日くらいから一ヶ月間ですよね??私は里帰り出産をするため2月上旬から帰省を予定してます。今住んでいる地域での確定申告はできそうにないのですが、確定申告はどこの税務署でも出来るものでしょうか??
あと、国民年金は控除になりますか??
全くの無知ですみません。
確定申告はHPで作成印字した申告書と必要証明書類を
郵送すればよいですよ。

あと国民健康保険や生命保険控除はあなたの収入では意味が無いので
配偶者の方の収入があれば、その方が負担したということで
その方の控除に使えます。
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