失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
詳しくはハローワークで相談してください。なぜなら「職業訓練」が必要と認められ受講指示が無ければ全てが始まりません。訓練に関しての資格や受給延長などの恩典は平成23年?に変わったはずです。以前は講習開始日までに所定日数が1日での残っていれば訓練延長受給が出来ましたが。改定後は「受講指示」を得た段階での所定日数残で訓練延長がされるかどうか決まります。簡単に言うと訓練途中で失業給付が終わることもありえるということです。支援対策はあります。ということでいろいろ条件で変わりますのでハローワークで相談して確認するのが間違いがありません。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)

退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。

しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。

そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。

知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。

この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
勤務先の証明があれば、有給でも公休でも休業補償の対象になります。
でも、入通院、医者の指示以外の有給、公休は補償されません。
と言っても、相手の保険屋が認めるかが問題ですが・・・・・


雇用保険の問題は、ハローワークで確認して下さい。
勝手な判断で行動したら、雇用保険の支払いを一切受けられなくなるだけです。
これって失業保険もらってから仕事決めるのが一番いいですよね?
10月一杯で会社が倒産し、解雇になりました。
今まで失業手当をもらったことがないので、すぐにもらえるとのこと
私は障害者なので、300日分もらえるそうですが、
一日のもらえる金額は3200円くらいになっています
今、いい名と思う求人があるのですが、ここの採用試験を受けて採用されたら
12月から働くとして、
270÷2=135
135×3200円で432000円就職祝いとしてもらえるんですよね?
これだったら
今いいなと思う求人に今から応募せず、11月に入って、失業手当をもらう申請をしている間に
応募して決めたら、私は得しますよね?
今見た感じ、ずっと求人を募集しているみたいなのですが、あと3週間で求人がなくなるって事は
無いですよね。。。?
それともいいなと思う仕事に今から応募する?
皆さんならどうしますか?
詳細は別としてこの計算はおかしいですね。あと仕事に対する貴方の姿勢が気になります。理由はどうであれ退職したのだから今後の生活のビジョンがあるはずです。結果的に失業手当を貰うことになってもそれまではそれを当てにせず精一杯努力しなければならないと思いますよ。期間満了まで失業手当を貰って切れたらすぐに就職・・・ってそんなに上手いシナリオが描けるものかと思ってしまいます。
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