失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが

・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)

この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です!!

5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?

難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
再就職手当の基準は

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

と規定されており ③の項目がOUTだと思います。

仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。

就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
パニック障害を患っているようですが心療内科が敷居が高くて行く事を迷っています。
母から心療内科は精神科だ、頭がおかしい人が行く所だから行ってはいけないと言われています。
受診歴が今後の生活に影響しますか?
育児と仕事の両立が出来ず、会社で迷惑をかけている事にいたたまれなくなって顔色をうかがって生活するうちに同僚・上司が私を迷惑に思っているという強迫観念から必要な事以外話しかける事が出来なくなりました。
そして上司よりその態度について、社会人として常識が欠落していると注意を受け、それ以降、毎日発作が起こるようになり退職を決意しました。
発作の内容は動悸、息苦しさ、だるさ、どうしようもない不安感で座っているのも辛い状態になります。
母に現在の状況を説明し、心療内科に行こうかと思っていると伝えたところ、精神科に行くなんて絶対にダメと言われた為、この発作はもしかしたら若年性の更年期障害かもしれないと思い、婦人科を受診しました。
生理前にイライラするという事を伝えたら、PMSでしょうという事で漢方を処方されましたが、急に不安になる症状が抜けず、別の先生からパニック障害の症状だから漢方でその症状を抑えられないと言われました。
とても人気のある婦人科なので診察は簡易なものなので、1番目に受診した時にはすぐにPMSと言われ、2番目に受診した時にはパニック障害の症状と言われ、もっと診察に時間をかけてちゃんと話を聞いてくださる心療内科に通いたいと思っているのですが母の言葉が頭に残って罪悪感が出て行きづらい状況です。

質問の内容ですが、フルタイムの仕事を退職した後に、扶養範囲内でパートに出ようと思っています。
心療内科の受診歴は何か大きな障害になったりするのでしょうか?
(子供が結婚する時に受診歴が分かったり、次の就職で不利になったりするのでしょうか?)

また、10年働いていたので失業保険が出るのですが、病気という証明を出して早く失業保険が降りるようにした場合、パニック障害などの病名が今後ついてまわるのではないかと危惧しております。

同じようにパニック障害になった方、どう乗り越えたかもご助言頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
うちも親がそういう考えなので気持ちわかりますよ。精神科、心療内科なら精神科の先生の方がいいです。受診する側から心療内科の方が精神科って付かない分入りやすいですが、医学部で心療内科があるのは、なんと日本で1つだけだそうです。

心療内科って流行りみたいな所もあるのは、確かです。ネットでクチコミも見れる時代です。評判がいいところにいった方がいいと思います。
対応が悪い病院もあるので合わないなとかこの先生には、話したくないなど初診で思った場合、違う先生にするのも手です。初めてかかる時、色々、気苦労もあると思いますが治療によりよくなる可能性の方が大きいです。将来的にマイナスになるかも知れない事の方が少ないと思いますよ。診断書ですが病院によって金額が違います。初診は、ほぼ予約制になってる病院が多いのでこの時に診断書の金額を聞いておくといいですよ。お大事にして下さい。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
そうですね。5月分までの・・・というのは22年の所得から計算した23年の住民税の支払い(納付)で、今回(24年)のは23年の所得から計算された住民税です。
おっしゃるように、市の職員はすぐに「去年の稼ぎに対する税金なので免除というわけにはいかない」といいますが、市税については各市に条例があり、必ずしも免除(減免)できないというものではありません。(ご質問者さまの場合は申請しても認められないかも知れませんが・・・。)
なお、ご質問に対しては、
【質問①】 そのとおりです。
【質問②】 社会人1年目は通常払うことはありません。2年目の4、5月は市民税の天引き(特別徴収)はありません。残りの10ヶ月で1年目の分の所得に対する住民税を支払います(天引きされます)。
【質問③】 そのとおりです。社会保険料(年金と健康保険)が不要になり、旦那さんの市・県民税(住民税)と所得税が扶養家族がいるから(扶養控除によって)安くなります。年末調整で返ってくるのは所得税です。
その他には、会社の福利厚生で家族手当(扶養手当)があれば支給されることがあります(会社のルールによります)。
【質問④】 所得税、住民税の両方です。失業保険は非課税所得なので税金上は合計金額には無関係です。でも、健康保険等の扶養の条件ではこれも収入とみなします。なので支給される日額によっては支給されている間は扶養になれません(そのあたりはご存知なので国保や国民年金に加入されていたのですね)。
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